Yakkan 宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 株式会社 雄進印刷(以下「当社」という。)が運営する、閑閑舎(以下「当宿」という。)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 当宿はEast棟、West棟と分かれており、この約款は双方共通の内容とする。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
- 氏名・住所・生年月日・メールアドレス・性別・職業
- 外国籍の方は、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日・前泊地・後泊地
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 出発日・宿泊数・人数・出発時刻
- 宿泊料金
- その他当宿が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
-
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 法令又は都道府県条例等の規定する「宿泊を拒むことができる場合」に該当するとき。
- その他、前各号に準じる事由があると当館が判断した場合、及び、当該利用規則に反すると認める場合。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊者は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、各予約サイトの規定に従い、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊者に告知したときに限ります。
第7条(当宿の契約解除権)
- 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
-
(1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき
-
イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊者は、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名・住所・生年月日・メールアドレス・性別・職業
- 外国籍の方は、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日・前泊地・後泊地
- 出発日、人数、出発予定時刻
- その他、当宿が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊者が当宿の客室を使用できる時間は、16時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合に各予約サイトの規定に応じた追加料金を申し受けます。
第10条(利用規約、ハウスマニュアルの遵守)
- 宿泊者は、当宿内においては、当宿が定めた利用規約、ハウスマニュアルに従っていただきます。宿泊前までにご参照ください。
第11条(施設の利用時間等)
- 当宿の主な施設の利用時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのハウスマニュアル、サービスディレクトリー等で御案内いたします。
- チェックイン・チェックアウトについて
チェックイン:16時~23時
チェックアウト:11時
※必要に応じて、また止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場には、適当な方法をもってお知らせします。 - 当宿において、アーリーチェックイン及びレイトチェックアウトは対応致しかねますので、予めご了承下さい。チェックアウト時間を遵守頂けない場合、またはチェックアウトに遅延が生じた場合は清掃員待機料:1,650円(税込/30分毎)、及び手配に際して発生する手数料(要確認)を別途お支払い頂きます。
- プール、BBQ及び焚き火の利用時間について
利用時間:~22時
※必要に応じて、また止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
※BBQの実施に際して必要な機材などは宿泊者側で用意することとします。
※花火は駐車スペースのみ実施可、庭や芝生の上での実施、ロケット花火や爆竹の使用は禁止とします。
※プールの利用に際しては別途利用規約同意書への同意が必要となります。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、各予約サイトに掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊契約申込みの際にクレジットカードによる決済とします。
- 当宿が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当宿の責任)
- 当宿の宿泊に関する責任は、宿泊者が当宿受付にて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊者が出発するためチェックアウトしたときに終わります。
- 宿泊者が当社の定める本約款及び施設利用規約等に従わないために発生した事故に関して、当社はその責任を負いません。
- 宿泊者は、乳幼児の宿泊に際し、自己の責任において当宿の設備を利用するものとし、乳幼児及の宿泊や施設を含む当宿内で発生した事故・怪我に関して、当宿は一切の責任を負いません。
- 宿泊者は、自己の責任において、プールやサウナ、岩盤浴など、当宿の設備を利用するものとし、プールやサウナ、岩盤浴等の設備を含む当宿内で発生した事故・怪我に関して、当宿は一切の責任を負いません。必ず、ハウスマニュアルや別途記載の注意事項を遵守して下さい。尚、プールやサウナ、岩盤浴は宿泊の前日までに別途同意書への同意が必要です。詳細については、予約完了メールをご確認ください。
- 当宿は、宿泊者同士及び宿泊者と近隣住民を含む第三者との間で発生したトラブルに関し、一切の責任を負いません。
- 金銭その他貴重品は、宿泊者ご自身の責任において管理していただきます。滅失又は毀損等の損害について、当宿は一切の責任を負いません。
第14条(契約した客室の提供・及びサービスができないときの取扱い)
- 当宿は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 天災等の不可抗力により一部サービス(プール・サウナ・岩盤浴・ファイヤーピッド等)を提供できない場合が生じた際、当宿は宿泊代金の返金を行わないこととします。
第16条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類する
- 前項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管について、滅失、毀損等の損害が生じても当宿は責任を負いかねます。
第17条(預かり物の取り扱い)
- 当社は、宿泊者の物品のお預かりサービスを行いません。当社は、宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第18条(駐車の責任)
- 宿泊者が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 当宿は、当社が管理していない駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
第19条(宿泊者の責任)
- 宿泊者の故意又は過失により当宿が損害(BBQ・花火・焚き火・調理・タバコの火の消し忘れ、その他の事由に基づく火災の発生による損害及びその他一切の事由による損害)を被ったときは、当該宿泊者は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
第20条(禁止される持ち込み物又は行為)
- 当宿が施設維持管理に支障を来たすと判断した下記の持ち込み又は行為はご遠慮下さい。
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(1)ペット類(犬猫を含む鳥獣類・爬虫類)の持ち込み。
(2)火薬・爆薬・揮発油・その他発火・引火性のあるもの。
(3)悪臭を発する物。
(4)法により所持・携帯を禁じられている鉄砲・刀剣・違法薬物の類。
(5)賭博や風紀を乱す、近隣住民の脅威となるような行為・言動。
(6)広告・宣伝物の配布・掲示・物品の販売や契約行為。
(7)粗大ゴミやスーツケース・ベビーカー等を残置する行為。
(8)宿泊者名簿に無い第三者が当宿を利用すること。
第21条(支配する言語)
- 本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
第22条(準拠法)
- 本規約に関する準拠法は日本法とします。
第23条(管轄裁判所)
- 本約款に関し宿泊者と当社との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年7月制定